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皆さん、こんにちは。ウラシコチャンネルです。
今回は、2026年1月に改正される「石綿障害予防規則(アスベスト関連)」について、現場目線で分かりやすく解説していきます。これまで主に建物が前提だったルールに「工作物」も含まれるようになるため、関連業界の方はまさに対応に追われている状況かと思います。
「結局、何がどう変わるのか」「現場では何に一番気をつけるべきなのか」――このあたりを踏み込んでお話しします。
石綿障害予防規則とは?

石綿障害予防規則とは、いわゆるアスベストの取り扱いについて国が定めたルールのことです。建設工事や解体工事、リフォーム工事などで発生しうるアスベストによる健康被害を防ぐことを目的としており、工事を行う前の事前調査や、作業中の飛散防止、適切な作業方法などが定められています。
2026年1月からの主な改正ポイント(3つ)
- 工作物も調査対象になる
- 工作物専用の調査資格が新設される
- 調査記録の3年間保存義務が追加される
今回の改正は、大きく3つがポイントになります。まず、これまで主に「建築物」を前提としていた調査対象が広がり、新たに「工作物」も調査の対象に加わります。
次に、工作物の事前調査を行うための専用資格が新設され、一定の工事では有資格者による調査が必要になります。そして最後に、事前調査に関する情報を3年間保存する義務が加わります。
ここから、それぞれを現場目線で詳しく解説していきます。
①工作物も調査対象に

今回の改正で一番インパクトが大きいのは、建築物だけでなく工作物も調査対象になった点です。これまでの規則は建築物が前提でしたが、実際の現場では建物に付随する設備や構造物を解体する工事も多く、そこにアスベストのリスクがあるケースも少なくありません。こうした現場実態に合わせて、今回の改正が行われました。
「工作物」と聞くと難しく感じますが、簡単に言うと建物の中や周辺にある設備や構造物のことです。
例えば、
- ボイラー設備
- 発電設備
- 給水設備
- 配管やダクト
- 煙突
- 盛土保護パネル
など、一定の条件に該当する工作物が新たに調査対象となります。
この改正によって現場で変わる点としては、工事前の段階で「この工作物は調査が必要かどうか」を精査する時間が、これまで以上に必要になることです。その結果、事前調査にかかる手間やコストも増える傾向になります。
②工作物専用の調査資格が新設

二つ目の大きな変更点は、工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」という専用資格を持つ人が行う必要がある、という点です。これまでも建築物の区分に応じた調査資格はありましたが、今回の改正で工作物向けの資格が追加され、該当する工事ではこの資格を持つ人が調査を行わなければならなくなります。
資格を取得するには専用の講習を受け、修了することが必要です。ウラシコでも法改正に備え、複数のスタッフが資格を取得し、法令を守った体制を整えています。
③調査情報の3年間保存義務が追加

三つ目は、事前調査の情報を3年間保存する義務が追加された点です。今後は、誰が、どんな資格で、いつ、どこを、どのように調査したのかが分かる形で、書類または電子データとして記録を残す必要があります。具体的には、事前調査の報告書や調査記録などが該当します。
保存期間は「調査が終わった日から3年間」とされていますが、実務的には「3年経ったらすぐ捨てていい」という話ではありません。この改正は、後から何かあった時にきちんと説明できる状態を作りましょう、という意味合いが強いものです。
言い換えると、説明を求められる場面が増える可能性があるため、記録は丁寧に保管していくことが大切になります。
変更にあたって発注者側が気をつけるべきこと

この改正は、業者側だけの話ではありません。事前調査が必要なのに実施されていなかった場合、工事が途中で止まったり、追加費用が発生したりする可能性があります。こうした影響は、発注者側にもそのまま返ってきます。
そのため工事を依頼する際は、そもそも事前調査が必要な工事なのか、そして有資格者が調査を行う体制になっているのかを、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ

2026年の石綿障害予防規則改正のポイントは、
- 工作物にも調査義務が拡大
- 工作物専用の調査資格が新設
- 調査情報の3年間保存義務
この3点です。
ウラシコでは、法令を守ることはもちろん、それ以上に「後で困らない工事」を大切にしています。これまでの経験から、調査が必要かどうかを適切に判断し、状況に合わせたご提案を行っています。
「調査が必要になるか分からない」という段階でも問題ありませんので、原状回復工事や解体工事のことはお気軽にご相談ください。
