皆様こんにちは!ウラシコです。建設工事や解体工事を行う場合、建設リサイクル法の内容に沿って進めることが必要です。
とはいえ、実際にどんな法律なのか、どんなことが義務付けられているのかなど、分からないこともあると思います。
そこで今回は、建設リサイクル法をわかりやすく解説してみます。建設工事・解体工事の施主や事業者の皆さんは、せひ最後まで読んで参考にしてください。
建設リサイクル法の基礎知識
建設リサイクル法とは?
建設リサイクル法とは、正しくは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律のことです。建設リサイクル法の主な目的は以下になります。
- 特定建設資材を含む建設工事および解体工事で出る廃棄物(資材)を正しい方法で処理する
- 建設工事および解体工事で出る廃棄物(資材)を再生資源として有効活用する
2000年に制定され、2002年から本格施行されました。大量に発生する建設廃棄物を減らし、資源の有効活用と不法投棄の防止を図るための国が定めたルールです。
私たち解体業者では、ほぼすべての工事案件が建設リサイクル法の対象となるため、常にこの法令を尊守した施工が求められます。
建設資材の廃棄物とは

建設資材廃棄物とは、建設工事の過程で排出され、不要になった建設資材のことです。たとえば、以下のようなものが該当します。
- がれき類(コンクリート破砕物・アスファルト・レンガの破片など)
- 廃プラスチック類(廃発泡スチロール梱包材・廃ビニール・廃シートなど)
- 金属くず(鉄骨鉄筋くず・金属加工くず・足場パイプなど)
- 建設発生木材
- そのほかの廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず)
建設リサイクル法が制定された背景
2000年代から、高度成長期の建設ラッシュから、多数の建築物が解体や建て替えのタイミングを迎えています。その際、大量の建築廃材の発生や廃材の処分場不足が予測されました。
併せて、建築廃材の不法投棄も急増、深刻な問題となっていたのです。
そこで、問題解決の方法の一つとして、建設リサイクル法が制定されました。時代の流れを考えると、建設リサイクル法の制定は必然的なものだといえますね。
建設リサイクル法の対象工事

建設リサイクル法の対象工事は、以下を参考にしてください。
| 工事の種類 | 対象基準 | 具体例 |
| 建築物解体工事 | 床面積80㎡以上 | 床面積100㎡の木造住宅の解体工事 |
| 新築・増築工事 | 床面積500㎡以上 | 商業施設やマンションの新築工事 |
| 修繕・模様替え工事 | 請負金額1億円以上 | オフィスビルの大規模改修 |
| 土木工事 | 請負金額500万円以上 | 橋梁や道路の補修工事 |
対象工事でも一定規模未満は除外される
建設リサイクル法の対象工事であっても、以下のような条件を満たす場合は除外されます。
- 小規模解体工事(延べ床面積80㎡未満)
- 修繕・模様替え工事(請負金額1億円未満)
- 土木工事(請負金額500万円未満)
- 特定建設資材を使用しない工事
ただし、いずれも基準ぎりぎりになる場合は、注意が必要です。測定や見積もりのミスによって、実は対象工事だと判明すると、法律違反と判断されることがありますので施工業者側は注意です。
建設リサイクル法で義務付けられた内容は?

建設リサイクル法では、以下のような内容が義務付けられています。できる限り簡単な言葉で解説してみます。
誰が何をしなければならない?
発注者(施主)
- 工事着手の7日前までに、自治体へ届出を行う必要があります。
- 実務上は、解体業者が代行するケースが一般的です。
元請業者(解体・建設会社)
- 分別解体の実施
- 再資源化の手配
- 完了後の報告
といった義務があります。以下から定められている主な義務をより深く掘り下げます。
発注者もしくは自主施工者による工事の事前届出
建設リサイクル法では、発注者もしくは自主施行者による工事の事前届出が義務化されています。発注者もしくは自主施行者がやるべき内容および流れは、以下のとおりです。
対象工事の判定
発注者もしくは自主施行者は、建築工事や解体工事の延べ床面積・金額・資材を確認し、建設リサイクル法の対象かどうか判断します。
分別解体等の計画の作成
分別解体等の計画の作成も、発注者もしくは自主施行者に義務付けられています。分別解体等の計画とは、建設工事で出る建築特定建設資材の廃棄物を種類ごとに分別し、処理方法や搬出先などを整理・決定するものです。
届出書の提出
発注者もしくは自主施行者は、工事を着手する7日前までに所轄の自治体へ届出書を提出する義務があります。事前に届け出がない場合、20万円以下の罰金が科せられることがあるので注意が必要です。
許可確認・および工事契約
許可確認とは、建設工事や解体工事を行う請負業者が必要な許可を受けているかどうか確認する作業です。
請負業者が必要な許可を受けていない場合、建設リサイクル違反と見なされ、工事契約が無効となったり発注者もしくは自主施行者に1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。
発注者もしくは自主施行者は、元請業者と工事契約を交わす際、分別解体費用を明記することも義務付けられています。分別解体費用の明記は、見積書の段階から求めることを徹底しましょう。
工事完了後の報告受領
建設工事や解体工事が完了したら、発注者もしくは自主施行者は、元請業者から処理実績報告を受け取ることが必要です。なお、処理実績報告は、基本的に5年間保存することも義務付けられています。
保存期間を守らず廃棄すると法律違反を疑われるので、きちんと保存しましょう。
解体工事業者の登録制度
解体工事業者の登録制度も、建設リサイクル法によって義務化されています。解体工事業者の登録は、事業者の主な営業所を管轄する土木事務所へ申請してください。その際、規定の登録料が必要です。
登録有効期間は5年で、更新手続きを行わないと失効します。ただし、建設業法による、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業の許可がある場合は、事前登録を行う必要はありません。
発注者と受注者の間での説明・報告・契約手続きに関する制度の整備
建設リサイクル法では、発注者もしくは自主施行者と受注者との間での説明・報告・契約手続きに関する制度の整備も整えられたのも大きなポイントです。
口約束やあいまいない条件での説明や報告・契約手続きは、トラブルの原因になります。発注者および自主施行者と受注者とのやり取りを明文化し、共有することで予期せぬトラブルを防ぐことが主な目的です。
建設リサイクル法を守らないとどうなる?

届出をしなかったり、分別解体を行わなかった場合、指導・勧告・命令の対象となり、悪質な場合は罰則が科される可能性があります。
そのため、解体工事を行う際は、建設リサイクル法に対応している業者へ依頼することが重要です。
信頼できる建設業者や解体業者との契約を!

信頼できる建設業者や解体業者は、各種工事に必要な許可を得ています。また、建設リサイクル法についても正しい知識を持っているので安心です。
建設リサイクル法に違反すると、罰金などが科せられるだけでなく、社会的な信用を失うことになります。うっかりミスであっても大きなダメージになるため、一つずつ確認しながら慎重に進めていきましょう。
もちろん私たち株式会社ウラシコは建設リサイクル法を遵守して必要な許認可をすべて取得しています。業者のホームページの会社概要欄などで許認可を掲載していますので、確認しましょう。
まとめ

建設リサイクル法への対応は、見積書や契約書には見えにくい部分ですが、きちんと守っているかどうかで業者の信頼性が分かります。届出や分別解体、処分まで一式で任せられる業者を選ぶことで、トラブルを防ぎやすくなります。
解体工事を検討する際は、「建設リサイクル法に対応しているか」も、業者選びのチェックポイントとして意識しておきましょう。
私たちウラシコでは、建設リサイクル法についても熟知しておりますので、ご質問・ご要望がございましたら、まずは、お気軽に何なりとご質問ください。

